被災して住む家を失ったとき、生活を立て直すためのお金はどこから出るのか。その答えの一つが「被災者生活再建支援金」です。
この制度は、自然災害で住宅に大きな被害を受けた世帯に対して、最大300万円の支援金を支給するものです。返済不要の給付金であり、使い道の制限もほぼありません。
被災直後は混乱の中にあると思います。
被災者生活再建支援金の概要#
支援金の2つの種類(基礎支援金と加算支援金)#
被災者生活再建支援金は「基礎支援金」と「加算支援金」の2段階で構成されています。
基礎支援金: 住宅の被害程度に応じて支給されるお金。被害が確定した時点で申請可能。
加算支援金: 住宅の再建方法に応じて支給されるお金。建設・購入・補修・賃借のいずれかを選んだ後に申請。
この2つを合計した金額が、最終的に受け取れる支援金の総額です。
最大300万円が支給される条件#
最大300万円を受け取れるのは、住宅が全壊し、新たに住宅を建設または購入した場合です。
- 基礎支援金(全壊): 100万円
- 加算支援金(建設・購入): 200万円
- 合計: 300万円
全壊でなくても、大規模半壊や中規模半壊で支援金を受け取れます(金額は減額)。
対象となる自然災害の範囲#
この制度が適用されるのは、以下のいずれかに該当する自然災害です(被災者生活再建支援法施行令第1条)。
- 災害救助法施行令第1条第1項第1号・第2号相当の被害が発生した市町村
- 住宅全壊が10世帯以上発生した市町村
- 住宅全壊が100世帯以上発生した都道府県
- 上記市町村を含む都道府県内の他の市町村で、全壊5世帯以上の被害が発生したもの(人口10万人未満に限る)
地震、台風、豪雨、噴火、豪雪など、ほぼすべての自然災害が対象。ただし、小規模な災害(全壊世帯数が少ない場合)は対象外となることがあります。
支給金額の早見表【被害程度×再建方法別】#
全壊・大規模半壊・中規模半壊の区分#
| 被害程度 | 基礎支援金 | 加算支援金(建設・購入) | 加算支援金(補修) | 加算支援金(賃借) | 合計最大額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 全壊 | 100万円 | 200万円 | 100万円 | 50万円 | 300万円 |
| 大規模半壊 | 50万円 | 200万円 | 100万円 | 50万円 | 250万円 |
| 中規模半壊 | - | 100万円 | 50万円 | 25万円 | 100万円 |
中規模半壊は基礎支援金の対象外ですが、加算支援金は受け取れます。
建設購入・補修・賃借の区分#
再建方法によって加算支援金の額が変わります。
- 建設・購入: 新しい住宅を建てる or 購入する → 最も支援額が大きい
- 補修: 被災した住宅を修理して住み続ける → 建設の半額程度
- 賃借: 賃貸住宅に転居する → 建設の4分の1程度
具体的な支給金額シミュレーション#
ケース1: 住宅が全壊、新たに住宅を購入 → 基礎100万円 + 加算200万円 = 300万円
ケース2: 住宅が大規模半壊、補修して住み続ける → 基礎50万円 + 加算100万円 = 150万円
ケース3: 住宅が中規模半壊、賃貸に転居 → 基礎なし + 加算25万円 = 25万円
ケース4: 住宅が全壊、賃貸に転居 → 基礎100万円 + 加算50万円 = 150万円
300万円では住宅再建の費用には到底足りませんが、当面の生活費や引越し費用として非常に大きな支えになります。
申請の手順と必要書類#
罹災証明書の取得(前提条件)#
支援金の申請には罹災証明書が必要です。罹災証明書は被害の程度を公的に証明する書類で、市区町村が発行します。
罹災証明書の取得手順:
- 被害状況の写真を撮影する(片付け前に必ず)
- 市区町村の窓口(またはオンライン)で申請する
- 自治体の調査員による被害調査を受ける
- 判定結果をもとに罹災証明書が発行される
罹災証明書の申請は被災後なるべく早く行ってください。発行までに数週間〜数ヶ月かかることがあります。
申請先と申請期間(原則13ヶ月以内)#
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請先 | 被災時に住んでいた市区町村の窓口 |
| 基礎支援金の申請期限 | 災害発生日から13ヶ月以内 |
| 加算支援金の申請期限 | 災害発生日から37ヶ月以内 |
大規模災害の場合は期限が延長されることがあります。不明な点は市区町村の窓口に確認してください。
必要書類一覧と記入例#
基礎支援金の申請に必要な書類:
- 被災者生活再建支援金支給申請書(市区町村窓口で入手)
- 罹災証明書
- 住民票の写し
- 預金通帳の写し(振込先口座)
加算支援金の申請に必要な書類(上記に追加):
- 建設・購入の場合: 契約書の写し
- 補修の場合: 契約書の写しまたは見積書
- 賃借の場合: 賃貸借契約書の写し
申請書の記入は難しくありません。窓口の担当者が記入方法を案内してくれます。わからないことがあれば、遠慮なく質問してください。
よくある質問と注意点#
一部損壊は対象外?#
残念ながら、一部損壊(半壊に至らない程度の損壊)は対象外です。ただし、自治体独自の見舞金や支援制度が利用できる場合があります。市区町村の窓口で「一部損壊でも受けられる支援はありますか」と確認してみてください。
二重被災した場合の扱い#
同じ住宅が複数回被災した場合、それぞれの災害ごとに申請が可能です。ただし、前回の支援金との関係で調整が入ることがあります。
他の支援制度との併用#
被災者生活再建支援金は、以下の制度と併用可能です。
- 災害弔慰金・災害障害見舞金
- 災害援護資金(貸付制度)
- 住宅の応急修理制度
- 自治体独自の見舞金
- 火災保険・地震保険の保険金
保険金を受け取っても支援金は減額されません。保険金と支援金は別制度なので、両方受け取れます。
世帯人数による金額の違い#
上記の金額表は「複数人世帯」の場合です。単身世帯の場合は各金額が3/4になります。
例: 全壊・建設購入の場合
- 複数人世帯: 300万円
- 単身世帯: 225万円
まとめ|被災者生活再建支援金申請チェックリスト#
被災後、以下の順番で行動してください。
- 被害状況の写真を撮影する(建物の外観4方向+各部屋)
- 市区町村で罹災証明書を申請する
- 罹災証明書が届いたら被害程度を確認する
- 基礎支援金の申請書を市区町村窓口で入手する
- 必要書類を揃えて基礎支援金を申請する(期限: 13ヶ月以内)
- 住宅の再建方法を決めた後、加算支援金を申請する(期限: 37ヶ月以内)
被災直後は心身ともに余裕がない状態だと思います。でも、この制度を知っているだけで、生活再建の道筋が見えてきます。申請手続きで困ったことがあれば、市区町村の窓口や弁護士による無料相談(法テラス: 0570-078374)を遠慮なく利用してください。



