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復旧・支援

災害で受け取れる支援金・給付金一覧|申請先と金額を分かりやすく総まとめ

更新 2026年4月10日

被災した直後、「どんな支援が受けられるのか」を調べる余裕はないかもしれません。

この記事は、災害で被害を受けた方が受け取れるお金の全体像を1ページで把握できるように作りました。国の制度、自治体の制度、保険——それぞれで受け取れる金額と申請先を一覧にしています。

まず全体像を表で確認し、自分に該当しそうな制度だけ詳しく読む、という使い方をしてください。

災害で受け取れるお金の全体像【一覧表】
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国の制度
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制度名対象者金額申請先
被災者生活再建支援金住宅が全壊〜中規模半壊最大300万円市区町村
災害弔慰金災害で亡くなった方の遺族最大500万円市区町村
災害障害見舞金災害で重度の障害を負った方最大250万円市区町村
災害援護資金世帯主が負傷 or 住宅被害最大350万円(貸付)市区町村
住宅の応急修理制度半壊以上の住宅最大70.6万円(現物支給)市区町村
雑損控除資産に損害を受けた方所得税・住民税の還付税務署

自治体の制度
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制度名対象者金額(自治体により異なる)申請先
災害見舞金被災した世帯1〜20万円程度市区町村
義援金の配分被災した世帯被害程度により異なる市区町村
税金の減免・猶予被災した納税者固定資産税等の減免市区町村・税務署
公共料金の減免被災した世帯水道・NHK等の減免各事業者
国民健康保険料の減免被災した加入者保険料の減額・免除市区町村

保険(民間)
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保険種類対象支払い条件請求先
火災保険火災・風災・水災等による建物・家財の損害補償内容による加入保険会社
地震保険地震・噴火・津波による損害建物は全損〜一部損の4段階加入保険会社
共済災害による建物・家財の損害共済の補償内容による加入共済

重要: これらの制度はすべて自分から申請しないと受け取れません。役所が自動的に振り込んでくれるわけではない。被災後は大変ですが、申請を忘れないでください。

国の災害支援制度を詳しく解説
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被災者生活再建支援金(最大300万円)
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住宅の被害程度に応じて支給される給付金です。返済不要。

支給額の目安:

  • 全壊+住宅再建: 300万円
  • 全壊+賃借: 150万円
  • 大規模半壊+住宅再建: 250万円
  • 中規模半壊+住宅再建: 100万円

必要書類: 罹災証明書、住民票、申請書、預金通帳の写し 申請期限: 基礎支援金は13ヶ月以内、加算支援金は37ヶ月以内

災害弔慰金・災害障害見舞金
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災害弔慰金: 災害で亡くなった方の遺族に支給。

  • 生計維持者が死亡: 500万円
  • その他の方が死亡: 250万円

災害障害見舞金: 災害で精神または身体に著しい障害を負った方に支給。

  • 生計維持者: 250万円
  • その他: 125万円

申請先は市区町村。死亡届の提出時に案内されることが多いですが、案内がなくても自分から申請できます。

災害援護資金(貸付制度)
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返済が必要な貸付制度ですが、利率は年3%以内(保証人がいれば無利子)と低金利。最大350万円を借りられます。

被害の種類貸付限度額
世帯主が1ヶ月以上の負傷150万円
家財の1/3以上の損害150万円
住居の半壊170万円(250万円)
住居の全壊250万円(350万円)

※カッコ内は世帯主の負傷がある場合

償還期間は10年(据置3年含む)。返済に困った場合は償還免除の制度もあります。

住宅の応急修理制度
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住宅が半壊以上の被害を受けた場合、自治体が修理業者に直接発注して修理する制度。費用は自治体が負担(大規模半壊〜半壊で最大70.6万円、準半壊で最大34.3万円)。

対象: 半壊以上で応急修理をすれば居住可能な住宅 注意: 現金支給ではなく現物支給(修理そのもの)。自分で業者に依頼して後から請求することも可能な自治体あり。

自治体独自の支援制度
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見舞金(自治体によって異なる)
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多くの自治体が独自の災害見舞金制度を設けています。金額は自治体によって大きく異なりますが、全壊で5〜20万円、半壊で3〜10万円程度が一般的。

罹災証明書があれば申請できます。市区町村の窓口で「見舞金の制度はありますか」と聞いてください。

税金の減免・猶予
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被災した場合、以下の税金が減免または猶予される可能性があります。

  • 固定資産税: 被害を受けた家屋・土地の固定資産税が減免
  • 住民税: 所得の減少に応じて減免
  • 国民健康保険料: 減額または免除
  • 介護保険料: 減額または免除
  • 所得税: 雑損控除または災害減免法による軽減

いずれも申請が必要です。被災後に市区町村から案内が届くことがありますが、届かない場合は自分から問い合わせてください。

公共料金の減免
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以下の公共料金が減免される場合があります。

  • 水道料金: 多くの自治体で減免制度あり
  • NHK受信料: 半壊以上で最大2ヶ月免除
  • 電話料金: NTTが被災地域に対して支払い猶予
  • 電気・ガス料金: 各事業者が被災地域に対して支払い猶予

民間の支援(保険・共済)
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火災保険の請求手順
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火災保険は「火災」だけでなく、風災・水災・落雷・雪災なども補償対象(契約内容による)。

請求手順:

  1. 保険会社のコールセンターに連絡(保険証券番号を伝える)
  2. 被害状況の写真を撮影(片付け前に必ず)
  3. 保険会社から届く請求書類に記入
  4. 修繕見積書を添付して提出
  5. 保険会社の損害調査員が現地調査
  6. 保険金が支払われる

重要: 片付けや修繕を始める前に、必ず被害状況の写真を撮ってください。写真がないと保険金の算定が困難になります。

地震保険の請求手順
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地震保険は火災保険に付帯する形でしか加入できません。地震・噴火・津波による建物や家財の損害を補償します。

損害区分保険金支払い割合
全損保険金額の100%
大半損保険金額の60%
小半損保険金額の30%
一部損保険金額の5%

: 建物の地震保険金額が1,000万円で「大半損」と認定された場合 → 600万円が支払われる

地震保険の請求も火災保険と同様、保険会社に連絡→写真撮影→書類提出→調査→支払いの流れです。

各種共済の請求
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全労済(こくみん共済 coop)、JA共済、都道府県民共済などの共済に加入している場合も、災害で保険金(共済金)が支払われます。加入している共済に連絡して手続きを確認してください。

申請のコツと注意点
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被害状況の写真を必ず撮る
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繰り返しになりますが、片付けや修繕を始める前に被害状況の写真を撮ることが最も重要です。

写真がないと、罹災証明書の判定や保険金の算定で不利になります。スマホのカメラで構いません。建物の外観4方向、各部屋の被害、浸水の場合は水位線——できるだけ多く撮ってください。

罹災証明書を早めに申請する
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罹災証明書はほぼすべての支援制度の基礎となる書類です。発行までに時間がかかる(大規模災害では数ヶ月)ので、被災後なるべく早く申請してください。

申請期限に注意
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制度申請期限
被災者生活再建支援金(基礎)災害から13ヶ月以内
被災者生活再建支援金(加算)災害から37ヶ月以内
雑損控除翌年3月15日(5年以内なら還付申告可)
災害援護資金自治体が定める期間
火災保険保険会社による(通常3年以内)

期限を過ぎると申請できなくなる制度があります。特に被災者生活再建支援金の13ヶ月は意外と短い。被災直後の混乱が落ち着いたら、できるだけ早く申請に動いてください。

まとめ|被災後にやることチェックリスト
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最優先(被災直後〜1週間):

  • 身の安全を確保する
  • 被害状況の写真を撮影する(片付け前に)
  • 罹災証明書を申請する

優先(1週間〜1ヶ月):

  • 加入している保険会社に連絡する(火災保険・地震保険)
  • 被災者生活再建支援金の申請書を入手する
  • 災害見舞金の有無を市区町村に確認する
  • 税金・公共料金の減免について問い合わせる

中期(1ヶ月〜1年):

  • 被災者生活再建支援金(基礎支援金)を申請する
  • 確定申告で雑損控除を申告する
  • 住宅の再建方法を決め、加算支援金を申請する

被災後にこの記事を読んでいる方へ——。受け取れるお金は「申請した人だけ」が受け取れます。1つでも見落としがないよう、このチェックリストを活用してください。手続きがわからない場合は、市区町村の窓口に遠慮なく相談しましょう。

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